民泊新法の成立と民泊対策(その2)

マンションの一室等を休憩・宿泊施設として使用する、いわゆる「民泊」について、当該行為を禁止する場合の条文例は以前ご案内したとおりです。

→ 民泊新法の成立と民泊対策(その1)

なお、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)第13条に、「住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、(中略)標識を掲げなければならない。」といった規定があります。

しかしながら、住居用マンションは、公衆の見やすい場所(=外壁、窓ガラス・玄関ドアなど共用部分)への掲示は、管理規約若しくは細則で禁止行為としていることが一般的です。
因みに公益財団法人マンション管理センター作成の使用細則モデルには以下のように規定されています。

【○○マンション使用細則及びコメント】
(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
第9条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(中略)
二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用

公益財団法人マンション管理センター「マンション管理サポートネット」
http://www.mankan.or.jp/03_supportnet/supportnet.html

一方、パブリックコメント中(意見募集中)の標準管理規約案のコメントでは「住宅宿泊事業を可能とする場合は、必要に応じ、住宅宿泊事業法第13条に基づき掲げなければならないこととされている標識の取扱いについて、あらかじめ使用細則において明確化しておくことが望ましい。」と記載されています。

コメントでは「望ましい」とありますが、民泊行為を可とする場合は、掲示も可とする条項の規定がポイントになります。

「マンション標準管理規約」の改正(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000143.html

「民泊新法の成立と民泊対策(その3)」はこちら